
役員報酬に関する税…
役員報酬を正しく支払うには、税務上の扱いを理解することが不可欠です。ルールに沿わない支払いをしてしまうと、法人税の対象所得が増え、思わぬ納税負担につながります。ここでは税務上の基本を整理します。
損金算入が認められる3つの支給形態
法人が役員に支払う報酬を損金に算入するには、一定の形態で支給する必要があります。まず「定期同額給与」は毎月同額で支給する方法で、もっとも一般的です。
次に「事前確定届出給与」は、支給日や金額をあらかじめ税務署へ届け出ることで、定期的でなくても損金算入が認められるものです。最後に「業績連動給与」は、利益などの業績指標に応じて支払う形で、主に上場企業で採用されています。
支給タイミングや金額変更に要注意
役員報酬では、支払いのタイミングや金額の変更に慎重さが求められます。たとえば、毎月定額を支払っていたのに、ある月だけ増額した場合、その年の報酬全体が損金不算入になる恐れがあります。
さらに、報酬の見直しは事業年度開始から3ヶ月以内に行う必要があります。それ以降の変更は増額分が損金にできません。
税務調査でのチェックポイント
税務調査では、報酬決定の議事録や届出書、支払い実績、利益水準との整合性などが確認されます。特に、高額な報酬は税務署から不当と判断されることもあるため、根拠を文書で残しておくことが重要です。